あなたに部屋を探す動機があって 実際に不動産屋に足を運んで
物件を何軒か見て 申し込みをしました。
契約に再しての費用明細の説明を受けて数日後。
「入居の審査に通りましたので ご来店いただけますか?」
と仲介不動産屋から連絡がきます。
通常「入居申込書」に記入したときに本気度の証明みたいな感じで手付金を求められます。
普通は家賃の1ヶ月分ですね。
このときには領収証ではなく「預かり証」が発行されますので無くさないようにしましょう。
このときに預けた手付金は 契約の際に各種費用に充当されます。
もし他にいい物件が見つかった場合は躊躇なくまた遠慮なく返還を求めてください。
契約が完了していないのであれば返してもらうものですので。
契約が完了してから やっぱやめた!ってときは放棄しないとなりません。
さて 前述の通り 部屋を見てここにするー!って決めたときにまず「入居申込書」に記入します。
申し込む本人と連帯保証人について
・名前
・現住所
・生年月日
・勤務先
・勤続年数
・年収
などなど。
進学で入居者が未成年の場合は 親が借主で別に保証人となります。
管理会社によっては未成年でも可能なところもあります。
クレジットカードの申し込みではありませんので 就職のための引越しで前年の収入がないなど正直に書きましょう。
ウソを書く必要は全くありません。
その申込書を元に家主の審査があり 入居の可否が決められます。
めでたく家主に入居を認められると 契約という流れですね。
仲介不動産屋が契約書を用意するので取りにいきます。
保証会社を使う場合以外は連帯保証人にも記入してもらうので 不動産屋では書類を受け取るだけです。
遠方の場合は郵送してくれます。
この「建物賃貸借契約書」には
・物件名
・物件所在地
・構造(木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造・軽量鉄骨造など)
・屋根の構造(トタン・陸屋根など)
・設備(風呂・シャワー・水洗トイレ・ストーブ・エアコンなど)
・契約期間
あとは細かーい字で色々書いてます。
一度は目を通しましょう。
ごくごく一般的な内容だと思いますが 読んでおかないと後々モメることになりかねないので。
そして厄介なのが「特記事項」
その物件ならではのことが書いてあることがあります。
実際私が借りた戸建で この塀がなければP2台可になるので 契約前に
「壊してもらえませんかねぇ?」
と聞いたところ 頑なにダメだと。
で特記事項に書いてあったのが
「塀を取り壊す場合は借主の負担にて行うこと。
原状回復については 入居期間を鑑みて両者協議の上 決定することとする」
また珍しかったのが
「現在設置のストーブは使用することは可能ですが 設備ではないので修理・交換は入居者の負担とする」
ってところですね。
これは不動産屋に勤務しているときにも見たことはありませんでした。
そのストーブがまたかなり古い煙突式のものだったので 灯油業者に頼んでガス・灯油代と共に分割で新しいFF式のものを取り付けました。
当然出る時には取り外して持っていきましたとも。
脱線しました。
建物賃貸借契約書と共に「重要事項説明書」を渡されるかもしれませんが これは記名・押印してはいけません。
これは契約前に宅地建物取引主任者が資格証を提示した上で 契約に際して特に重要なことについて説明する義務があります。
その説明を受け 疑問点を質問し 納得した上で記名・押印します。
ただねぇ・・・
契約書を仲介不動産屋に取りに行ければいいですよ。
でも 例えば現在東京在住で札幌に転勤になりましたと。
移動も含めて3日間の休みを取って札幌に出向いて 部屋を決めて申し込みをしました。
やれやれと東京に帰り 審査に通りましたと連絡がありました。
そこで契約書を取りにまた飛行機に乗って札幌まで行きませんよね?
契約書類一式は郵送されてくるワケです。
その中に当然この「重要事項説明書(重説)」も入ってます。
で ご丁寧に付箋なんぞついて「記名・押印の上ご返送ください」と。
これ 実は完全にアウトです。
実際問題としては 仕方ないかなぁとも思いますが。
入居者としては 遠方の場合は特に 申し込み後次にその物件に行くのは引越当日というのがほとんどだと思いますので 引越屋を手配して荷物を運ぶときには契約が完了していないとなりません。
しかし 契約には契約者の記名・押印されたその重説の写しが絶対に必要なので 自分で熟読するしかないんですよね。
今時はスカイプなどで重説するところもあるんですかね?
電話では宅地建物取引主任者証の確認はできませんからね。
(2022/02/13 追記
今はzoomなどで資格証を提示した上で 重説も可能のようです。)
この重説にも契約書と同じ物件名他諸々のことが書いてあります。
その中でも「契約期間」は通常2年間ですね。
その絡みで
「借主は最初の契約期間経過前に退去する場合は 敷金は返還されないものとする。」
簡単にいうと 2年以内に退去すると敷金は返しませんよってことです。
通常は2年間以上住んでからの退去であれば敷金は返還されます。
でもこれも実際あったのですが ケータイの契約みたいに契約更新月以外に退去の場合は 敷金は返還しないという・・・
これは完全に家主の暴挙ですね。
こんなものは断固拒否しましょう!
時間を割いて 部屋を決めて 審査にも通り いざ契約となったときにでも こんなことを言ってくる家主の物件はやめた方がいいです。
私の友人がこれに合い 裁判にまで発展しました。
退去して引っ越してからなので 引っ越した先からわざわざ元の物件の管轄の裁判所まで通わないとならないですから。
精神的・金銭的・時間的な負担はかなりなものですね。
前回も書きましたが 札幌でも今は物件が余り気味だと思いますので こんな家主の物件を選ぶ理由はありません。
昔は家主の方がなんとなく上位な時代もあったのでしょうが 家主も入居者さんあってですから 納得いかないものを納得してはいけませんね。
これらの契約書の他に
・契約者の住民票(原本)
・連帯保証人の印鑑証明(原本)
・入居者の顔写真(又貸し防止)
・火災(家財)保険申込書
などを一緒に提出して 敷金などを払って契約です。
契約が完了すると 仲介不動産会社から家主が記名・押印した契約書の控え 重説の控え 敷金の預かり証 仲介手数料などの領収書と共に物件の鍵が渡されます。
晴れて入居できることになります。
お疲れ様でした。
ここまでにかなりの労力と時間を使いましたね。
しかし これからもまだまだ手続きは続きます。
新生活に向けて もう少しがんばりましょう!